第1条(目的)
本規約は、株式会社スタートアップクラス(以下「当社」といいます。)が提供する人材紹介サービス「スタクラエージェント」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
第2条(本サービスの内容等)
- 当社は、利用企業からの依頼に基づき、候補者の探索、紹介および採用支援を行います。
- 当社は、本サービスの提供、営業活動または広報活動その他これらに関連する活動の目的で、利用企業の名称、ロゴ、事業内容その他公開情報ならびに利用企業が当社に提供した求人情報(職種、業務内容、報酬条件その他採用条件を含みます。)を、当社が運営するウェブサイト、営業資料等に掲載することがあります。
- 利用企業は、本サービスの提供に必要な情報を正確かつ最新の内容で当社に提供するものとし、内容に変更が生じた場合は速やかに当社へ通知するものとします。
第3条(契約の成立)
- 本サービスの利用を希望する企業(以下「利用企業」といいます。)は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
- 当社が当該申込みを審査のうえ承諾し、その旨を通知した日をもって本契約は成立します。
- 当社は審査基準および不承諾理由を開示する義務を負いません。
第4条(候補者情報の提供)
- 当社が利用企業に提供する候補者に関する情報は、候補者本人から提供された情報その他当社が入手した情報に基づくものであり、当社はその正確性、完全性または適法性を保証するものではありません。
- 利用企業は、自らの責任において候補者の採用判断および雇用等契約の締結を行うものとします。
第5条(人材紹介料の発生)
- 人材紹介料は、当社が紹介した候補者と利用企業との間で雇用契約、業務委託契約その他継続的役務提供契約(以下「雇用等契約」といいます。)の締結を前提として採用を決定し、かつ当該候補者が入社した日に発生します。
- 本規約において「採用決定」とは、利用企業が候補者に対して雇用等契約の締結を前提として採用する旨を通知した場合その他これに準ずる行為をいいます。また、「入社」とは、雇用等契約に基づき候補者が利用企業において役務の提供を開始することをいいます。入社日は、契約書に記載された開始日にかかわらず、候補者が実際に役務の提供を開始した日を基準とします。
第6条(人材紹介料の計算および支払方法)
- 雇用契約に基づき候補者が入社した場合の人材紹介料は、次のとおりとします。
- (1) 初年度理論年収の35%
- 雇用等契約のうち、雇用契約以外の契約(以下「業務委託等契約」といいます。)に基づき候補者が入社した場合の人材紹介料は、次のとおりとします。
- (1) 当該契約期間において利用企業が候補者に支払う報酬総額の35%とします。ただし、当該金額が50万円に満たない場合は50万円とします。
- (2) 前号の契約が更新された場合(同一候補者との契約が更新された場合をいいます。)は、当該更新後の契約期間において、利用企業が候補者に支払う報酬総額の35%とします。
- (3) 前各号に基づき算定する報酬総額は、初回契約の開始日から起算して1年間を上限として、利用企業が候補者に支払う報酬を対象として算出するものとします。ただし、当該契約期間が1年未満の場合は、当該契約期間に対応する報酬を基準として算出するものとします。
- 前項に基づき業務委託等契約を締結した後、利用企業と当該候補者との間で雇用契約へ切り替えた場合、利用企業は、当該雇用契約締結時点の初年度理論年収を基準として第1項を適用し、既に支払済みの人材紹介料との差額を当社に支払うものとします。
- 利用企業は、本条に基づく人材紹介料にこれに係る消費税相当額を加算した金額を、候補者の入社日の属する月の翌月末日までに、当社が指定する銀行口座に振込送金の方法により支払うものとします。なお、振込手数料は利用企業の負担とします。
- 利用企業が前項の支払を遅滞した場合、登録企業は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条(初年度理論年収の定義)
初年度理論年収とは、契約期間の長短にかかわらず、次の各号に掲げる金額を合算した額をいいます。
- (1)月額固定報酬に12を乗じた額
月額固定報酬には、基本給、固定残業代、役職手当、住宅手当、家族手当その他名称のいかんを問わず、毎月固定的に支給される手当を含みます。ただし、通勤手当および実費精算費は含みません。 - (2)一時金
賞与(直近実績または契約上予定されている支給額およびインセンティブ報酬を含みます)、サインアップボーナスその他名称のいかんを問わず支払われる金銭を含みます。
第8条(返金)
- 当社が紹介した候補者が、雇用契約に基づき入社した後に、自己都合により雇用等契約を終了した場合、利用企業は当社に対して、終了日から10営業日以内にその事実を通知するとともに、当該退職日を確認できる書類を当社に提出するものとします。かかる場合、当社は利用企業から受領した人材紹介料を以下の割合で返金します。
- ・退職日が入社日から1か月以内である場合:80%
- ・退職日が入社日から1か月を超えて3か月以内である場合:50%
- ・退職日が入社日から3か月を超えて6か月以内である場合:10%
- 前項の返金規定は、業務委託等契約については適用されません。
- 利用企業が第1項の通知および書類提出を行わなかった場合、当社は人材紹介料の返金義務を負いません。
- 当社は、当該者の退職日の属する月の翌月末までに利用企業に返金するものとします。なお、返金の振込手数料は当社の負担とします。
第9条(紹介後の契約に関する通知義務)
- 当社が利用企業に紹介した候補者について、当社が紹介した日から2年以内に、利用企業が当該候補者との間で雇用等契約を締結した場合には、第5条に定める人材紹介料が発生します。なお、紹介後に候補者が他の経路により応募した場合、利用企業に直接応募した場合または契約形態もしくは雇用形態が変更された場合であっても同様とします。
- 前項にかかわらず、紹介時点において利用企業が当該候補者の採用選考を既に開始していた場合であって、紹介日から5営業日以内にその事実を書面または電磁的方法により当社へ通知したときは、前項は適用されません。
- 利用企業は、候補者の採用を決定した場合、当該決定日から5営業日以内に、内定通知書、雇用契約書、業務委託契約書その他報酬条件を確認できる書面の写しを当社に提出するものとします。また、利用企業は、候補者の入社日を、入社日から5営業日以内に当社へ通知するものとし、開始日に変更が生じた場合も同様とします。
- 利用企業が前項に定める通知または資料提出を怠った場合、または提出された資料のみでは人材紹介料の算定が困難である場合であっても、人材紹介料の支払義務は免れないものとし、当社は、利用企業の求人条件、市場相場、公的統計資料または候補者から確認した情報その他合理的資料に基づき人材紹介料を算定できるものとします。この場合、利用企業は当該算定結果について異議を述べないものとします。
- 利用企業は、当社が紹介した候補者について、当社を介さずに直接連絡を取り、採用活動または雇用等契約の締結に向けた交渉を行ってはならないものとします。
第10条(違約金)
利用企業が人材紹介料の支払いを免れる目的で採用その他これに準ずる行為を行った場合、利用企業は、本来支払うべき人材紹介料に加え、同額の2倍を違約金として支払うものとします。当社は別途損害賠償請求を妨げられないものとします。
第11条(契約期間)
- 本契約の有効期間は、第3条第2項の承諾通知日から1年間とします。
- 期間満了日の1か月前までに解約通知がない場合、本契約は同一条件にて1年間自動更新されます。
- 当社または利用企業は、1か月前までに通知することで中途解約できます。
第12条(解除)
- 当社または利用企業は、相手方が本規約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されない場合、本契約を解除できます。
- 当社または利用企業は、相手方が次の各号に該当する場合、催告を要せず直ちに解除できます。なお、本項に基づく解除は、損害賠償の請求を妨げません。
- (1)支払の停止又は破産、民事再生手続、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
- (2)自ら振出し、又は引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を一回でも受けたとき
- (3)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分およびその他公権力の処分を受けたとき
- (4)営業廃止又は解散の決議をしたとき
- (5)その他財産の状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
- (6)本規約の義務に違反した場合又は著しい背信行為があった場合で、書面による通知後、それが是正されないとき
- (7)社会通念上相当な範囲を超える行為があったと判断した場合で、書面による通知後、速やかにそれが是正されないとき
- 当事者の一方が前項に定める各号のいずれかに該当する場合、当該当事者は当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の債務を直ちに弁済しなければなりません。
第13条(存続条項)
本契約終了後も、第15条(守秘義務)、第16条(個人情報の取扱)は終了日から3年間有効に存続し、第5条(人材紹介料の発生)、第6条(人材紹介料の計算および支払方法)、第7条(初年度理論年収の定義)、第9条(紹介後の契約に関する通知義務)、第10条(違約金)、第12条(解除)、第23条(合意管轄)の規定は引き続きその効力を有するものとします。
第14条(損害賠償)
- 利用企業または当社は、本規約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対して、損害を賠償する責任を負います。その場合、当社の損害賠償の範囲は、法令上制限が許される範囲において、当該損害発生の時から1年以内に本規約に基づき当社が受領した人材紹介料の総額を上限とします。
- 採用判断は利用企業の責任とします。当社は利用企業と候補者が雇用等契約を締結した後、候補者が利用企業に与えた損害について、一切の責任を負いません。
第15条(守秘義務)
- 利用企業および当社は、本契約に関連して知り得た選考対象者等第三者に関する情報並びに、利用企業および当社相互の秘密又は不利益となる情報(以下「秘密情報」という)に関して、相手方の承諾なく、本契約の目的以外に使用せず、また、第三者に開示しないものとします。
- 利用企業が秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の承諾を得ることとし、複製物については、第1項の規定に準じて取り扱うものとします。
- 本契約の終了時又は本契約の相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当該相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体およびその全ての複製物を返却又は廃棄するものとします。
第16条(個人情報の取扱い)
- 利用企業および当社は、職業紹介業務の遂行にあたり、相手方から提供を受けた求人者情報および求職者情報(以下「個人情報等」という)について、個人情報保護法その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとします。
- 利用企業は、当社より提供された求職者に関する個人情報等を、採用選考および採用決定に必要な範囲でのみ使用し、これを本人の同意なく第三者に開示または提供してはなりません。また、利用企業は候補者を採用しなかった場合、当社が要請したときは当社から提供された候補者の個人を特定できる情報を速やかに当社に返還又は利用企業の責任において破棄をするものとします。
- 当社は、利用企業より提供された求人情報および求人者情報を、紹介業務に必要な範囲内で利用するものとし、これを本人の同意なく第三者に開示または提供してはなりません。
- 利用企業は、個人情報の漏洩が発生した場合は、直ちに当社へ通知し、是正措置を講じます。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 利用企業および当社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- (1)暴力団
- (2)暴力団員
- (3)暴力団準構成員
- (4)暴力団関係企業
- (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- (6)次の何れかに該当する関係にある者
- ① 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること
- ② 前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められること
- ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
- ④ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
- ⑤ その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
- 利用企業および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- 利用企業および当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、催告その他何らかの手続きを要することなく、直ちに全ての契約を解除することができるものとします。
第18条(苦情処理)
- 利用企業および当社は、本契約に基づく業務の遂行に関連して発生した苦情について、相互に誠意をもって迅速に対応するものとします。
- 利用企業および当社は、苦情が発生した場合、書面または電子メールにより当該苦情の内容を通知し、協議の上、解決に向けて適切な措置を講じるものとします。
第19条(再委託)
- 当社は、本サービスの全部または一部を第三者に再委託することができます。この場合、当社は当該再委託先の行為について責任を負います。
- 利用企業は、本契約上の義務の履行を第三者に委託する場合であっても、本契約に基づく責任を免れるものではありません。
第20条(地位の譲渡禁止)
利用企業は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡してはなりません。
第21条(規約変更)
- 当社は、法令の変更、本サービスの内容の変更その他必要と認める場合には、本規約を変更することができます。
- 当社は、本規約を変更する場合には、変更後の規約の内容および効力発生日を、当社のウェブサイトへの掲載その他当社が適当と認める方法により利用企業へ通知します。
- 利用企業は、変更後の規約に同意できない場合には、効力発生日までに本規約を解約することができます。利用企業が効力発生日までに本契約を解約しない場合には、変更後規約に同意したものとみなします。
- 当社は、利用企業に重大な不利益変更を及ぼす変更を行う場合には、合理的な予告期間を設けるものとします。
第22条(本契約の未記載事項)
本規約に定めのない事項に関しては、その都度利用企業および当社で協議の上、これを解決するものとします。
第23条(合意管轄)
本規約の各事項に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2026年4月1日制定